📢 ついに居宅介護支援(ケアマネ)にも賃上げ策が実施へ!
2025年12月、厚生労働省は 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)向けの賃上げ補助金制度の実施要綱 を全国の自治体に通知しました。
これにより、これまで対象外だったケアマネにも 処遇改善の仕組みを適用する本格的な動き が進みます。
具体的には、ケアマネ1人当たり 月額1万円相当の賃上げの原資 が支給される見込みです。これは居宅介護支援に初めて適用される重要な制度で、多くの事業所にとって処遇改善の実質的なチャンスとなります。
🧠 これまで居宅介護支援が処遇改善の対象外だった背景
これまでの介護報酬の中で大きな賃上げの柱となっているのが 「介護職員等処遇改善加算」 です。しかし、居宅介護支援(ケアマネ)はこの加算の対象ではなく、処遇改善から取り残されてきました。
他の介護サービス(訪問介護、通所介護、施設介護など)では、処遇改善加算を取得することでスタッフの賃金アップが進められています。しかし居宅介護支援は対象外だったため、長く評価や賃金面で不利な立場にありました。
📊 ケアマネジャーの業務の重さと評価のギャップ
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護サービスを利用する方の生活やケアの計画を作成し、本人・家族・関係機関との連絡調整を行う重要な役割を担っています。
しかしその仕事内容は次のように非常に多岐にわたります:
ご本人・家族、介護職、医療機関、役所、警察など、様々な関係者との連絡対応
訪問と記録・書類作成
ケアプラン(計画書)の作成・調整
担当者会議の準備・開催 等
ごく一部ですが、これら全てをこなしながら、決められた単価で対応しなければならないという現実があります。
こうした現状は、「介護は奉仕の心が大切」とする一方で、 実際の労働に見合った対価が支払われていないのではないか? という違和感や不満につながっています。
📉 最新の離職率データから見るケアマネの実態
統計で見ると、居宅介護支援事業所のケアマネジャーの離職率は他の介護職と比べて極端に高いわけではありませんが、決して低いとは言えない数字です。
👉 令和5年度(2023年度)の介護労働実態調査では、
介護支援専門員(ケアマネ)の離職率は約10.0% となっています。
これは全介護職の離職率(約12〜13%台※)と比較するとやや低めですが、ケアマネ特有の 高い責任と業務負担 の割に十分な評価がされていないと感じる事業者やスタッフは少なくありません。
※介護職全体の離職率は令和6年度の統計で12.4%と低下傾向にあります。
🏢 事業所規模による待遇差と賃上げの恩恵
居宅介護支援事業所の形態はさまざまで、規模や経営基盤によって待遇に差が生じています。
大手が運営する居宅介護支援事業所
→ 報酬体系や研修制度が整備されていることが多く、比較的安定した処遇ややりがいがある場合もあります。加算も取りやすい環境もあるので、収入アップから待遇面の改善にも力をいれられるケースが多いです。小規模な居宅介護支援事業所
→ 1人ケアマネや数名体制の事業所が多く、個人の負担が大きくなるケースもあります。加算の取得も難しいケースが多く収入アップも狙いにくいケースが多いと思います。
今回の賃上げ策は比較的条件が優しいため、 ほとんどの居宅介護支援事業所で取得可能 とされています。これは小規模事業所にも朗報であり、処遇改善を実感できるチャンスです。
✏️ まとめ:ケアマネへの期待と今後の処遇改善
今回の居宅介護支援事業所向けの賃上げ措置は、日本の介護業界全体で「ケアマネの重要性を認め、ようやく具体的な処遇改善が進む道筋ができた」と評価できる動きです。
とはいえ、ケアマネの仕事量と責任の重さを考えると、今回の措置はスタートラインに立ったに過ぎません。今後は以下のような取り組みも求められています:
✅ ケアマネ本人の基本報酬そのものの引き上げ
(加算だけでなく、基本給ベースでの評価改善)
✅ ICT導入や業務支援による負担軽減
(データ連携システムの活用など)
✅ 地域全体での人材確保・育成施策の強化
介護サービスを支える中心として活躍するケアマネジャーの処遇改善が着実に進むことは、利用者にとっても安心・安全な介護サービス提供につながります。
ぜひ現場の声を大切にしつつ、賃上げ制度の活用をしていきましょう。
■ 参考・引用元
・Joint(ジョイント)介護ニュース
居宅介護支援事業所の賃上げ支援策に関する記事
https://www.joint-kaigo.com/articles/42936/
・厚生労働省
介護人材確保・処遇改善に関する資料
https://www.mhlw.go.jp/
・介護労働安定センター
介護労働実態調査(離職率等)
https://www.kaigo-center.or.jp/
