こんにちは!しょうりんです!!
今回は、介護保険最新情報として出ているVol.943「介護保険施設等における事故の報告様式等について」が先日掲載されていたので、お伝えします。
現場で働いている方は、あまり聞かないかもしれませんが、現場で起きている事故の種類によっては、各担当の自治体へ事故の内容を報告しなくてはなりません。
例えば、転倒や転落等により、病院を受診しなくてはならないような事故や誤薬等は絶対報告が必要となります。
しかし、この辺りはローカルルールもあり、病院受診しなくても報告が必要だとか、事故の内容においては発生した次の日までに報告をしなくてはならない等々、色々とあります。
何にしても、事故発生が原因による病院受診や誤薬については、絶対に行政報告を行うようにしましょう。これは実地指導等でも確認される項目なので、漏れがないようにする必要があります。
なお、行政報告の書式は、各自治体で統一されたものがあると思いますので、ご確認ください。
先程も申し上げましたが、各自治体によって、報告の基準がバラバラだったりすることからも、改善してほしいとの声も上がっていたようです。
その結果もあり、厚生労働省が今回全国で統一したものを使用していこうということで基準や書式を作成したのだと思います。
なお、今回公表された内容で、原則として必ず報告すべき事故の対象は次の通りです。
①死亡に至った事故
②医師の診断を受け、投薬や処置など何らかの治療が必要になった事故
以上です。
これ以外の事故については、各自治体の取扱いによるものとするらしいです。
また、今回は書式も統一されたものを準備しており、表題にあげているような「事故発生後5日以内に報告」というのは、こちらの書式の1~6までを第一報として報告すべき内容としているようです。
ただ、書式については、基本的には厚生労働省が作成したものを各市区町村で使用するように促してはいますが、絶対に変更をしなくてはならないというものではないので、その辺りは各市区町村に確認を行って対応してきましょう。
現場で働いている以上、介護事故等はどうしても起きてしまいます。
ただ、以前もお話しましたが、事故と捉えるのか?それとも事故じゃないと捉えるのか?によって、対応の方法も変わってきます。
特に大きな事故によっては、入居者の方や利用者の方に怪我をさせたりしたとなると、内容によっては裁判等に発展する恐れもあります。なので、個人や会社を守るためにも、必ず行政報告しなくてはならない基準をしっかりと覚えておき、かつ現場で働いている方々は、小さな事故でもヒヤリハットや事故報告を利用して必ず報告をするということを徹底していきましょう。
まだ見られてない方はリンクを貼付けておきますので、一度確認してみてください。