こんにちは!しょうりんです!
寒いのがダメなので、もうダメです。寒がりと言われるかもしれませんが、もう上着がないと寒くてやっていかれません。全く運動しないのが、いけないんでしょうね。
さて、今回は介護事業所の書類についてです。特に一番重要な「行政」に届け出ないといけない書類について触れてみます。
「各種届出」と言われて”ピンッ”とくる方は素敵です。
介護事業所を運営している中で「管理者を変更する」「加算を新たに取得する」「届出が必要な専門職が辞めた・入れ替わった」・・・等の事由が起きた時に、必ず行政機関へ届出を提出する必要があります。
これは、介護保険法で定められているものであり、必ず提出しなくてはなりません。
つい先日も、ある事業所へお伺いをして、会社の代表者の方と書類についての確認・打合せをさせていただいておりました。その際、そこの事業所の現在の管理者名と最終の行政届出時の管理者名が違っていました。
控えを取り忘れたのかと思い確認をしましたが、回答は「・・・・?」でした。
話を聞いていくと、介護事業所を運営している代表者の方や現在の管理者の方は法律に関する知識がなく、引き継いだ内容のみを日々の業務としてこなしていたとのこと。以前の管理者の方が法律関係も全て処理していたので、その部分までは引き継いでおらず、そのままだったようです。
結果として、その間実地指導等が入ることもなかったので、行政へ連絡を入れ遅れながらも提出をさせていただきましたので、問題はなかったようです。
ただし、行政機関からは「変更届については、その都度確実に提出をするようにしてください。期日厳守です」と、言われたようです。
私も何度も行政機関や実地指導に来られる方とお話させていただくことがありますが、その中でもよく話にでるのが「介護保険法で定められている人員配置や設備・基準関係をしっかりと理解をしていないのに、運営をしている。もしくは、新規立ち上げをされている方が多くなっている。結果として知らない間に不正受給等に繋がり、返還しなくてはならなくなり、内部管理・資金繰り等が難しくなり最終的には倒産していまう・・・」といったケースがあるようです。
企業によっては、多額の料金を支払い介護コンサル等に入っていただき、安心されている方も多いと思います。
では、その介護コンサルの方は何をされているのか?
入ってもらったことで何かが変わったのか?
入ったことで、売上改善や内部管理がスムーズにいくようになったのか? 等
を、企業の代表者の方は一度確認してみてはいかがでしょうか?
話は逸れましたが、各地方自治体によって「変更届」の書式や内容、添付書類は違ったりする場合もあります。また、介護保険は事業所の種類も多いので、一概に「これっ!」という表現はできませんが、各地方自治体の介護保険会のホームページには必ず変更届に関する記載があるはずなので、知らない方や見たこともない方は、一度ご覧ください。
今の世の中コンプライアンスが叫ばれている時代です。
変更届を1回出し忘れたくらいで即減算ということはないでしょうが、やはり提出し忘れることが重なってしまうと「あそこの事業所は大丈夫か?」「運営に問題はないのか?」等信頼を損なうことにも繋がるかもしれません。
自分達で確認をしてみても分からない場合は、知り合いの詳しい方に聞いてみたり、それこそ介護コンサルを導入してみてはいかがでしょうか?
「この人知識ないのか」と思われるのが恥ずかしいと言われる方もいるかもしれませんが、これは『自分だけ』のことではありません。
介護保険という事業所運営しているからには、多くの困っている高齢者の方の生命を預かっているのです。また、職員を雇用することで、職員とその家族の人生を預かっていることにもなります。
自分一人が困るのであれば、それでいいかもしれませんが、関わっている方々に迷惑をかけることは絶対にあってはなりません。
ぜひ、そのことを意識して『コンプライアンスを遵守した運営』をお願いします。